奈良生駒の女性行政書士 「すみれ行政書士法務事務所」の野村早香です。
ブログをご覧いただきありがとうございます。
弊事務所は、障害福祉事業所さんのサポートを得意としています。
新規の指定や、移転のご相談いただくときに、 一番ネックなのが、物件さがしです。
生活介護や就労継続支援、 放課後等デイサービスなどの日中活動や、 もちろん共同生活援助などの施設系では、 指定基準に面積の要件があります。
例えば、訓練室に、定員の1人あたり、3㎡必要等です。
奈良県内の賃貸物件の限られた中から、 面積要件をクリアしたとして、 他の法律、建築基準法なども遵守していなければなりません。
建物が建てられたときに、どんな用途で使用する物件なのかの、
それが例えば、用途が住宅になっていれば、
全体の床面積が100㎡以上であれば用途変更をせねばなりませんでした。
生活介護などの事業をしようと思うと、 指定をとる最低人数が20人なので、
それなりの面積が必要で100㎡を超えないギリギリで確保できる物件と
巡り合えることは少ないです。
100㎡以上で、用途変更しようとすると、 もちろんコストもかかりますし、
古い物件ですと、建物を建てた時の確認済証がない場合が多く、
変更が困難な状況が多いようです。
こうした問題は、福祉だけでないとは思いますが…。
昨今、「空き家対策」、「既存建築物の有効活用」が叫ばれている背景から、
平成30年6月27日に公布された、建築基準法の一部改正により、
戸建住宅等の福祉施設等への用途変更に伴う制限の合理化として、
上限を200㎡に見直しされる予定です。
1年以内に施行される予定なので、 今年の6月下旬には改正法が施行されるかと思われます。
この改正を待ちわびています^^;
建築基準法だけでなく、
都市計画法や各種条例も関連するので、
障害福祉の事業を始めようと思うと、 実はとっても複雑です。
お気軽にご相談くださいませ~。